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気になる事件と考えごと

騙る共犯者——山中事件

「共犯者」の自白によって死刑判決が下された巻き添え型の冤罪事件である。なぜ己の罪と向き合わずに別の人物を首謀者のように仕立てたのか。

 

事件の発覚

1972年(昭和47年)7月26日午前11時ごろ、石川県江沼郡山中町の通称・南又林道の奥を流れる大内谷川で、山林調査に訪れていた役場職員が白骨遺体を発見し、警察に通報した。

 

着衣には刃物によると思われる多数の損傷がみられ、頭蓋骨の右前頭部には直径2.5センチ、深さ0.7センチの楕円形の陥没骨折、右頭頂骨に直径1.5センチ、幅1.1センチ、深さ1ミリ程の浅い骨折が確認された。警察は殺人・死体遺棄事件として捜査を開始した。

翌27日、遺体は着衣や所持品の照会によって、現場から約5.5キロ離れた隣町の山代温泉町に住む元タクシー運転手男性Dさん(24歳)とみられ、家族によって確認が取られた。Dさんは5月11日の夜に「ちょっと遊びに行ってくる」と言い残して外出したまま行方不明となっていた。

下のストリートビューの本流が国道364号・大内道路、分岐右手が発見現場とみられる。我谷ダムより上流域(南)には民家や店はほとんどない山道が続く。

 

捜査当局はDさんの交友関係を確認し、失踪直前に会っていた山中町在住の男性K(24歳)を参考人として取り調べを行う。Kは金融業者からの借り入れをしており、Dさんから実印を借りて保証人に立てていた。

7月28日、Kは取り調べに対して、蒔絵職人をしている友人S(26歳)と共同して犯行を行ったと自白を始めた。

 

山中町

山中町は石川県の南端、福井県との県境に位置し、その名が示す通り、周囲を山に囲まれた土地である。

奈良時代行基が北陸行脚の際に薬師如来の導きによって開湯したとされる山中温泉で知られる。浄土真宗第8代宗主・蓮如の湯治や松尾芭蕉がその名湯に惚れこんで8泊したと伝えられる。山々と大聖寺川が織りなす風光明媚な渓谷が人々を魅了する。

上流の九谷村では良質の陶石が採出され、江戸期、加賀藩は殖産興業とすべく後藤才次郎を技能習得のために有田へ派遣、戻ってから窯を開かせたが元禄末期に廃窯。19世紀になって京都から青木大米を招聘して再び窯を広め、前者を古九谷、後者を再興九谷と呼ぶ。陶匠・九谷庄三は能登呉須顔料の発見、舶来の顔料を取り入れた彩色金襴手と呼ばれる絵付けにより中興の祖とされ、以後の九谷焼の代名詞となった。

九谷焼大皿

後に国産マウンテンバイク販売やリム(車輪の外円)製造でも知られる新谷(あらや)工業の創設者・新谷熊吉が明治期に輸入自転車に対抗して国産自転車の生産を始めたのもこの地であった。

戦時下では傷病兵に効能のあるその泉質もあって、山中海軍病院が開設された。戦後は看護学校がつくられ、国立病院として地域医療を支えた。

2005年に加賀市と合併し、町名は消えたが、現在も旧山中町の地名には「山中温泉」が付されている。

 

Kの自白と2人の逮捕

Kの自白によれば、友人SがDさん殺害を実行したとし、金融業者のMを殺害する計画も持ち掛けていたという。両者の殺害によって、借金したことが家族に露見せず、返済の必要もなくなるという算段だったと明かす。

 

事件前日の5月10日、Kの父親が所有する30万円の約束手形を密かに金にできないかと画策したKとSは、金融業を営むMと交渉して25万2000円の小切手と交換した。二人は被害者Dさん方を訪れ、保証人とするために借りていた実印を返却。「明日、金ができたら礼をする。飲みに行こう」と話していた。

11日、KとSは現金化し、夜8時ごろ、自宅付近で待っていたDさんを拾い、Sの運転するブルーバードでひと気のない南又林道へと連れ込んだ。車を停めたSは後部座席のDさんの隣に座り、「どこか面白いところはないか」などと話しかけて油断させ、いきなり切り出し小刀で左脇腹を突いた。SはDさんを車外に引きずりおろし、逃げようとするのを追いかけて腹部等を複数回刺した。

KはあらかじめSがトランクに積んでいたヨキ(枝打ちや小さな薪割りなどに用いる斧。公判では「根切りよき」とされる)を取り出して手渡すと、Sは倒れているDさんの頭部をヨキの峰部分で殴打して殺害した。

遺体は二人で谷川の橋の上から落とし、さらに川に入って橋の下に隠した。

帰りにSの勤める工場で凶器のヨキを洗った。Kの目には、ヨキの峰部分の角が潰れて丸くなっており、赤い血のようなものが付着して見えたという。

 

Kの自白では、借金をしたのは自分だが、殺害の起案、準備、輸送、殺害実行、遺棄に至るまで、Sが主導的立場にあったかのように語られており、その後の公判を通じて上記のような主張を維持した。

自白を元に、7月28日、Kと共にSもDさん殺害と死体遺棄の容疑で逮捕された。

29日には「Sが運転席から投げ捨てた」とのKの供述に基づいて、死体遺棄現場から約12キロ離れた片山津町のはずれにある草原を下草刈りしたところ、被害者の遺留品である両足の靴が発見された。靴の中は枯れ草が詰まり、豆虫の巣になっていたとされる。

 

Kと共に逮捕されたSだったが、すでに金沢刑務所の拘置監に未決囚として勾留されていた。というのも、Dさんの行方不明から間もない5月14日に別の強盗殺人未遂事件を起こして緊急逮捕されていたのである。

Sは友人とのドライブ中に、加賀市須谷町の林道で小刀で右脇腹を刺したり、顔や胸部を切りつけるなど安静加療約1か月の傷害を負わせており、辛くも逃げのびた被害者は20万円余りの現金を所持していたことから狙われたと主張した。警察の追及により、Sは「殺して金を奪うつもりだった」と自白し、5月31日に起訴された。このSに刺された友人、逃げのびた被害者こそKであった。

Sは公判で、Kに対する傷害の事実については認めたものの、強盗殺人の意思はなかったと一部否認に転じた。

またKにはDさん殺害、死体遺棄の主犯格とされながら、Sは一貫して全面否認を続けた。その後の捜査では客観的証拠が得られなかったものの、9月14日、双方の主張は食い違ったまま、ともに起訴された。

 

裁判

Sを事件と直接結びつけるものはKによる証言しかなかった。一方でKは、自分は見ていただけとする自白内容であり、Sによる「強盗殺人未遂」の被害者という微妙な立場からの言い分でもあった。恨みのあるSに罪をなすりつけて自己の刑責を軽く見せかけようとしていても不思議はない。

そのうえ、松原太郎医師の鑑定によりKの知的水準は「11歳9か月の児童のそれに一致」する程度とされ、今で言うところのボーダーに当たり、知能指数73で「精神薄弱者の上限界に該当」すると評価された。「気が小さく」「誰の言うことでも善悪を問わずよく聞く」ので「他人に利用されやすい」特徴が指摘されている。

遺体や靴の発見場所は一帯でも山奥というような場所で、Kは自動車免許を有しておらず、運転にも習熟していなかった。そのためK単独による犯行ではない、との見方が自然と思われた。

取調や公判で共謀の日時について問われると、7日とも11日とも変遷し、記憶がないと供述することもあった。取調官とのやりとりで誘導があれば、容易に虚偽の自白を誘発するおそれがあり、自白の信用性には慎重な吟味が必要とされた。

 

1975年10月27日、金沢地裁は、Kの能力や性格から「単独犯行を否認するひとつの証左となる」との見解を示し、自白は信用に足るとして、主犯格SはKへの強盗殺人未遂と併せて死刑、従犯Kには懲役8年を言い渡した。

Kは控訴せずに服役。「主犯」とされたSは控訴したものの、1982年1月19日、名古屋高裁は、原審判決の一部に事実誤認があるとしたものの、有罪認定そのものは維持され、控訴を棄却した。

以下、裁判の争点についていくつかみていきたい。

 

凶器の矛盾

凶器として、頭蓋骨に陥没骨折を負わせた鈍器による打撃、あるいは着衣の損傷から刃物による刺突によって死亡した可能性が考えられる。

Kが犯行凶器に似ているとした根切りヨキを鑑定人が骨折箇所と照合したところ、類似するヨキの形状であれば骨折を生じせしむるに矛盾はないとされた。ただし、自白にある「仰向けに倒れている被害者の足元または胴の横から頭部めがけて振り下ろした」とする状況下では形成されず、打撃の向きには矛盾があるという。

また刃物で複数回刺したうえでヨキで1発殴ったという状況からして、殴打は「とどめの一撃」というべきもので、手加減なしに相当な力が加わるはずである。だがそれにしては骨折の程度が軽すぎるとの意見書もあった。Kの言う犯行様態にはそぐわないことになるはずだが、判決では「推認されるヨキの形状と骨折面が矛盾しない」点のみが重視された。

 

被害者着衣(背広、長袖シャツ、メリヤスシャツ)の刃物によって生じたとみられる損傷は計11か所。幅約2センチ、峰幅3~4ミリと推認されている。

Kの供述によれば、Sが車内で切り出し小刀でDさんの左脇腹を刺したのを皮切りにDさんを追いかけながら複数回刺し、さらにヨキのミネで頭部を殴りつけたとされている。

車内で至近距離から刺した際に最も深手の傷を負うと思われるが、メリヤス下着の左脇腹には切り出し小刀に該当するような切り跡はなかった。

検察側は公判で「切り出し小刀」を証拠提出したが、それはKに対する傷害で用いられた凶器であり、鑑定によりDさん殺害と同一の凶器とはいえないと確認された。Sの居宅や勤め先の工場では徹底的な捜索が繰り返されたものの、Dさん殺害に該当する凶器は発見されなかった。

しかし一審金沢地裁は、鑑定について「両事件の凶器が同一ではありえない」とするものではなく「凶器の同一性を断定することはできない」という意味だとする解釈をもって「同一のものである可能性が相当高いもの」と認定し、先の小刀を「極めて有力な物的証拠」と評価した。

鑑定人は、各分野の専門知識によって裁判官の判断能力の不足部分を補充する機能を持つ。他方で、裁判官の経験則などによる心証形成を抑制する、客観的な心証によって裁判官の主観を間接的に規制する歯止めの役割もある。

さすがに二審ではこの推定有罪ともいえる強引な「同一凶器説」は踏襲されず、原審判決における事実誤認と否定された。この段階で、Kの供述する凶器を裏付ける客観的事実は存在しないことになる。

 

暗い森

Kによれば、犯行当夜、Dさんに「福井に遊びに行こう」と言って車に乗せた。その後、「かつてSが住んでいた家に寄っていく」と言って福井とは逆方向に走行し、結局寄らずに別方向に走り、国道364号の山の一本道に入って「大便がしたいから脇道に停める」等と言い訳して犯行現場となった南又林道に進んだとされる。

温泉街を離れれば暗い夜道とはいえ、元タクシー運転手で近郊の道路事情に精通していたDさんが疑問も抱かず、黙って現場に連れていかれたという状況はどうにも解せない。

イメージ

事件当日は月齢27.3日で、犯行時刻ごろに月は出ていなかった。供述では、車内のルームランプを点けていたというが、遺棄現場は河原も川面も認識できないほどの暗闇であった。

自白では死体の隠匿について、橋から落とした後、川に入って橋の下に引きずり込み、Kがいくつか石を渡すと、Sがそれらを死体の周囲に置き、木株で覆ったという。漆黒の闇の中、川に入ってそうした作業が可能だろうか、Kの目にSの動きがつぶさに見えていたとは思えない。

また現場で被害者の靴が脱げ落ちていたため、持ち帰って片山津町の草原に棄てたと自供しているが、犯行途中の混乱と視界のない中でどうやって気づいたというのか。なぜ周囲の川や山、帰り道に棄てずに持ち帰ろうとしたのかといった点も判然としない。

 

Kによれば、車には死体を埋めるつもりでスコップも用意されていた。結局使わずに工場に戻したと供述しているが、小刀、ヨキと共にこのスコップも発見されなかった。凶器の隠匿ならいざ知らず、犯行に使用しなかった道具まで念を入れて隠匿したというのだろうか。Sの身辺でスコップが紛失したといった情報は確認されなかった。

それ以外についても、体験していない状況を想像で供述した疑いのある場面は多々見受けられ、供述全体のどれほどが想像によって補完されたものか疑いが払しょくできない。知能程度の問題で、前後関係を系統立てて説明するなど不得手なことはあったかもしれないが、それでも供述の部分部分では鮮明に説明されていたのはなぜなのか。

 

ブルーバードの血痕

犯行車両とされたSのブルーバードには、後部座席ビニールカバーの縫い目の糸に、人血の付着した痕跡が2箇所あったとされる。これが被害者のものとなれば、Kの自白を裏付ける客観的な補強証拠となりえた。

しかし極微量であったため血液型の判定まではできず、被害者との一致は特定されていない。ビニールカバーの上にはビニールマットが被せてあったが、そちらから血液反応は検出されなかった。

Kの自白によれば、ビニールマットに付着した血痕を濡れた布切れで拭いたという。しかしマット表面は突起で覆われており、布で拭くほどの出血があれば完全に拭き取りきれずに隙間に残ると考えられた。

血の付着していた箇所は、後部席右側の、座った人の膝裏が当たる付近に相当し、Kの供述で血が付いていたとする場所とは異なる。

だが一審判決では、拭き取り作業の際に布から転移した可能性も排除できないとする想定まで考慮に入れられ、だれのものともいつのものとも知れない極微量の血痕が、「Sと犯行を結び付ける有力な状況証拠」と認定された。しかしマットや他の部位から検出されていないことからも、車内で脇腹を刺した際に付着したとするのは無理筋に思われる。

上告審では、弁護側が東京慈恵医大・内藤道興助教授(当時)に検証を依頼した結果、「人血である」としていた中島鑑定の方法では人血であるとの鑑定結果を得ることは不可能だとして疑問を呈した。K供述を裏付けるかに見えた情況証拠は、証明の効力を失った。

 

裏付けなき自白は証拠価値そのものを失う。

刑事訴訟法319条第2項;被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

K供述には曖昧な部分やいくつもの矛盾があったが、それでも不明瞭さについては知能水準の問題として棚上げされ、充分な検討はなされなかった。しかしそんな脆弱な自白供述を抜きにすれば、Sが事件に関わった証拠は皆無と言えた。

1989年(平成元年)6月22日、最高裁第一小法廷・大内恒夫裁判長は、原審判決を破棄し、高裁での審議差戻しを命じた。

差戻し審では、岡山大・石津日出雄教授の鑑定により、マットカバー検出の血液も被害者とは異なるものであったことが判明した。

翌90年7月27日、名古屋高裁・山本卓裁判長は、SによるDさん殺しについて無罪判決を言い渡した。Kに対する殺人未遂容疑は、後に強盗致死未遂として起訴され、こちらは懲役8年と宣告されたが、未決勾留日数ですでに服役分を終えたとして放免された。

Sにとって逮捕から18年目にようやく果たされた雪冤であり、1972年に無罪確定した仁保事件以来の死刑判決差戻しでの逆転無罪となった。

 

 

所感

Kは8年の刑期を終えたが、はたして彼の単独犯行でSを首謀者に仕立て上げ、巻き添えにしただけだったのだろうか。

無論、取り調べでの警察の誘導もあったであろう。犯人しか知りえない「秘密の暴露」であるかに思われた被害者の靴の発見も当局による捏造証拠かもしれないが確認する術はない。

Kの知能程度や日常に関する資料に乏しく確証はないが、はたして彼一人で犯行が可能だったのかには大きな疑問が残る。2003年に滋賀県東近江市の湖東記念病院で起きた人工呼吸器事件で西山美香さんが犯人に担がれたように、Kもまた供述弱者であることから捜査機関に利用されたのではないかという疑念が拭えない。つまりSではないパートナー、真犯人が別にいた可能性である。

今日の厳罰化を強く求める世論において、度々誤解と偏見をもって持ち出されるのが刑法39条「心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」

である。

責任能力を持たない者に対して罰しないことは近代刑法における常道とも言えるだが、残酷な結果に対するやり場のない報復感情や被害者、被害者家族への共感、全体的な重罰化の動きなどから度々議論の俎上に上がる。「知的障害者だからといって減刑されるのはおかしい」「弁護人は精神錯乱状態なら何をやっても許されると思っているのか」と人々は結果に対する不公平感を骨髄反射的に訴える。

精神鑑定ははたして刑事責任能力を問うべき事象なのかを先んじて見定める尺度にすぎない。古今東西を問わず動物を相手取った訴訟は行われているが、飼い主を振り落としてケガをさせた馬は傷害罪に問われるのか、赤ん坊を殺した野犬を絞首刑に処すべきか、と問われれば隔離や殺処分など対処する必要こそあれ、審理や刑罰には適さないように思われる。では6歳児が拳銃使用により人を射殺した場合、その責任は6歳児にあるといえるのか。10歳児ならば?

責任能力がないという限りにおいて刑事裁判では動物や子どもと同じく心神喪失心神耗弱者は許されるべき、保護されるべきと筆者は考える。無論慎重な精神鑑定は必要となるが、責任回避のために行われるものではない。たとえば飲酒運転や薬物濫用者による結果行為に対しては、自らの制御を行使しなかった「原因において自由な行為」として責任能力が争われる。

鑑定留置は、生物学的要素において犯行前の生活状態などから総合的に判定される刑事裁判にふさわしい事犯か否かの判定に過ぎない。本件で主犯とされたSさんについて刑事責任能力は認められているが、結果的には冤罪だった。刑法39条が存在しなければ、自己防衛や反証能力に乏しいSさんのごとき冤罪被害は飛躍的に増え、検挙率向上に一役買うことは容易に想像される。

冤罪事件の最大の不幸は、無実の市民や家族の人生が奪われ、その後も完全には払拭できない禍根を残すことにある。だがとりわけ殺人の公訴時効撤廃前のこうした事案では、真犯人が野放しにされることや、捜査機関に対する不信感を根付かせることも負の側面として大きい。

被害者のご冥福をお祈りいたします。

 

 

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参照

・辻脇葉子『山中事件-共犯者自白と自由心証主義-』

最高裁判例(昭和57(あ)223)・破棄差戻判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/050260_hanrei.pdf